拒絶理由

「拒絶理由」とは、出願された発明が「特許を受けることができる発明」の条件を満たしていないと、審査官が実体審査において判断する根拠をいう。出願された発明が特許法第49条各号に限定的に列挙された事項に該当する場合に「拒絶理由」となる
具体的には、

  1. 新規事項を追加する補正がなされた時
  2. 外国人の権利享有(第25条)、産業上の利用可能性新規性進歩性等の要件(第29条、第29条の2)、不特許事由(第32条)、先願(第39条)、共同出願(第38条)の規定に違反している時
  3. 条約違反の時
  4. 詳細な説明や請求の範囲の記載が不備であるとき
  5. 文献公知発明が記載された刊行物等の所在を記載したものを提出するよう通知されたにも関わらず、その要件(第36条4項2号)が満たされない時
  6. 外国語書面出願の願書に添付した翻訳文に記載した事項が外国語書面(原文)の範囲内にない時
  7. 冒認出願の時、の場合である。
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