1、公然と知られた(公知)場合 2、公然実施をされた(公用)場合 3、頒布された刊行物に記載された(文献公知)場合 4、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった場合
ただし、学会発表など、「新規性」の喪失の例外に該当する場合は、上記の条件に合致しても、特許権を得ることができる。
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