冒認出願

「冒認出願」とは、発明者でないもので、その発明について特許を受ける権利を承継していないものが出願し、特許を受けることをいう。
発明者は真実に発明したものに限られることは当然であり、「冒認出願」は許されないし(第49条7号)、仮にそのような者に誤って特許が付与された場合はその特許は無効とされる(第123条1項6号)。
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