不特許事由

「不特許事由」とは、特許法第32条に該当するもので、公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は特許を受けることができないとしたものである。
産業上利用できる発明で、新規性進歩性を有するものであっても、公益的な利益を増進しないものは、特許庁という公的機関として特許を付与すべきではない見解から、「不特許事由」の規定がされている。
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