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「通常実施権」とは、特許法の規定、または設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利をいう。
また、「通常実施権」は許諾による通常実施権、法定通常実施権、裁定通常実施権に大別される。「通常実施権」は、発明の実施を独占するものではなく、単にその特許発明を実施することができる権利である。「通常実施権」を設定しても、特許権者がその特許発明を実施することができる。特許権者が他の者に「通常実施権」を重ねて設定することもできる。通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権もしくは専用実施権またはその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生じる。 |
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