専用実施権

「専用実施権」とは、対象となる特許発明を独占的に実施することができる権利。
通常実施権と異なり、実施権の範囲内の技術に関しては特許権者も実施することができない他、特許侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、特許権者と同様の権利を供給する。また、「専用実施権」は契約締結後、特許庁における登録を行って初めてその効力を発揮する。
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