裁定通常実施権

「裁定通常実施権」とは、特許発明が出願日から4年経過し、3年以上継続して実施されていない場合や、公共の利益のために特に必要な場合に、特許庁長官(場合によっては経済産業大臣)に実施権の裁定請求を行うことができることをいう。
協議の結果、裁定が行われると、「裁定通常実施権」が有効となり、特許発明の実施が行える。これは特許発明の実施が行われないことによる、社会的な損失を考慮した制度であるといえる。
<産学連携キーワード辞典・検索インデックスへ戻る>
 
産学連携キーワード辞典

産学連携に役立つ書籍・発売中。
スタート!「産学連携」 
シナリオで体験する成功のプロセス

スタート!産学連携

何をなすべきか?がわかる
東京大学・人工物工学研究センターが
実践した「産学連携」を小説化。
<<< 詳細はこちら >>>

 
産学連携ML に入ろう!! [MLの詳細]
メールアドレス
 
     

Copyright(C)Avice,Inc. All Rights Reserved. 管理運営:株式会社アヴィス

トップ会社概要お問合せヒューマンボディ産学連携キーワード辞典weblio