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「実施権」とは、特許権者以外の者が特許発明を実施する権利をいう。
また、特許法上所定の条件を備える場合は特許権者以外の者が特許発明を実施できることが法的に認められ、特許法上裁定という手段によって特許権者以外の者が特許発明を実施することが認められたりする場合もある。
しかし、通常は、特許権者以外の者がその特許発明を適当な対価を支払って実施することを希望する場合や、特許権者が自らの実施のための資金、設備、人員等を手当てできないため他人に実施させることを希望する場合に実施される権利をいう。
いずれも実施できる期間、地域、実施品の内容などの範囲や実施料等は契約で自由に設定することができる。「実施権」は、専用実施権と通常実施権に大別される。 |
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