特許法上の発明

「特許法上の発明」とは、特許法第2条第1項において「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度なもの」が保護の対象となるとされていることを指す。これらの条件を満たさない発明は特許権を得ることができない。
また、これ以外に、産業上の利用可能性を有していること、新規性を有していること、その技術範囲内で進歩性があること、公序良俗に反していないこと、などが特許権付与の条件となっている。
<産学連携キーワード辞典・検索インデックスへ戻る>
 
産学連携キーワード辞典

産学連携に役立つ書籍・発売中。
スタート!「産学連携」 
シナリオで体験する成功のプロセス

スタート!産学連携

何をなすべきか?がわかる
東京大学・人工物工学研究センターが
実践した「産学連携」を小説化。
<<< 詳細はこちら >>>

 
産学連携ML に入ろう!! [MLの詳細]
メールアドレス
 
     

Copyright(C)Avice,Inc. All Rights Reserved. 管理運営:株式会社アヴィス

トップ会社概要お問合せヒューマンボディ産学連携キーワード辞典weblio