創作

「創作」とは、特許法第2条第1項で述べられている発明となるのための条件の1つで、新しいことを作り出すこと、自明でないことをいう。何も作り出さない「発見」とは区別される。したがって、天然物の単なる発見などは、特許法上の発明には該当しないが、天然物から人為的に分離した科学物質を作り出すことは「創作」であり、発明に該当する。
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