中用権

「中用権」とは、無効審判請求登録前の実施による通常実施権(特許法第80条1項)のことをいう。
過誤により重複特許がなされた場合は、後願者の特許が無効審判によって無効にされることがある。当該特許が有効であると信じて事業を開始したにもかかわらず、その特許が無効とされると事業設備を使用できなくなり、特許法の目的である産業の発展に則さないのが「中用権」が創設された理由である。なお、「中用権」は対価の支払いを必要とする。
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