早期出願公開の請求

「早期出願公開の請求」とは、特許出願人が、
1. その特許出願が出願公開されている場合。
2. パリ条約による優先権主張を伴う出願でその証明書が提出されていない場合
3. 外国語書面出願で外国語要約書面の翻訳文が提出されていない場合を除き、その特許出願について出願公開の請求ができる場合
をいう。
出願公開は出願から1年6ヵ月後に自動的になされるが、「早期出願公開の請求」をすることによって、権利化のための期間を短期化し、また早期に補償金請求権を発生させることができる。
なお、出願公開の請求は取り下げることができない。この取り下げは、業務の煩雑さを増大させることになり、出願の取り下げによっても同様の効果が得られるからである。

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