補償金請求権

「補償金請求権」とは、出願人が有する権利の1つ。出願公開から特許権の発生までの期間に、実施する権利のない者が請求範囲の発明を実施した場合に、以下の条件を満たす場合、特許取得後に実施料相当額の支払いを請求できる権利である。

1、出願公開をされていること
2、特許請求の範囲の内容を示した書面を提示し、警告を行うこと
3、警告後、特許権発生前に第三者が実施したこと

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