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「実用新案技術評価」とは、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するものである。
早期権利付与を行う実用新案制度においては、原則として実体的要件の審査を行うことなく登録された権利が実体的要件を満たしているか否かについては、当事者間における判断に委ねられることとなる。
ただし、権利の有効性を巡る判断には、技術性・専門性が要求されるため、当事者間の判断が困難となり、不測の混乱があることも想定され得る。このため、実用新案登録に関する公的な評価書制度を導入し、特許庁が、当事者間で判断のつきにくい先行技術文献との関係における登録性有無の判断のための客観的な判断材料を、請求により提供することとされている。
なお、実用新案権を行使する場合は、「実用新案技術評価」書を掲示して警告した後でなければならない。 |
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