後用権

「後用権」とは、再審により回復した特許権の通常実施権(特許法第176条)のことである。例えば、一度は無効審決を受けた特許権が特許にかかる再審により回復した場合、当該発明の実施で事業を行っている者等は、無効審決確定後から再審請求登録前における期間中、その目的の範囲内において通常実施権を有することができる。「後用権」は、権利が消滅したものと信じて実施したにもかかわらずそれが認められなくなるということが公平の見地から妥当でない理由により規定されている。
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