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「奨学寄付金」とは民間企業や個人などから学術研究や教育の充実などのために利用される制度で、民間企業が払い込む「奨学寄付金」は研究の目的を指定することや特定の講座や研究者を指名することもできる。
ただし、これによって生じた権利は発明教官個人に帰属することになり「奨学寄付金」の寄附者に特許権等を受ける権利を譲与することはできない。
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- 寄附者から大学の長へ寄附を行う旨の申込書を提出。
- 大学の長は学内の審査機関の議を経た上で受入の可否を決定、寄附者へ連絡。
- 「奨学寄付金」を国庫金に納付するため納入通告書を寄附者へ送付。
寄附者は銀行でこの納入告知書により寄附金額を払込。
- 大学の長から寄附者へ礼状送付。(本当に礼状が届きます)
- 払い込まれた「奨学寄付金」と同額が国の歳出金から大学の長へ交付され、国の会計機関の基で経理。
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