発明教官

「発明教官」とは国立大学等における研究活動で生じた発明の発明者である教官のこと。
国立大学等の教官等が行った発明は、原則的には特許は「発明教官」個人に帰属するが、大学等機関の長へ届け出を行い、国が特許を受ける権利を承継するか否か、発明委員会で審議し、国立大学等の長の決定を受けなければならない。
民間企業が国立大学と共同研究を行う場合、どのような制度(契約)によっているかにより、特許の帰属は異なる。共同研究を実施するにあたっては、特許の帰属、専有実施権の確保など、よく確認する必要がある。
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