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「出願の変更」とは、特許出願と実用新案登録出願及び意匠登録出願の間で、出願の形式を変更することをいう。
「出願の変更」に関する期間は以下のとおりである。
実用新案登録出願から特許出願に変更できるのは、出願の日から3年以内
特許出願から実用新案登録出願に変更できるのは、最初の拒絶査定謄本送達の日から30日以内又はその出願の日から5年6ヶ月以内。
意匠登録出願から特許出願に変更できるのは、最初の拒絶査定謄本送達の日から30日以内又はその出願の日から3年以内
特許出願から意匠登録出願に変更できるのは最初の拒絶査定謄本送達の日から30日以内である。 |
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