差止請求権

「差止請求権」とは、特許権を侵害している、もしくは侵害する恐れがある者に対して、侵害の停止、または予防を行うことが出来る権利のことを指す。
「差止請求権」は、特許権者もしくは専用実施権者に与えられる権利であり、差止請求の他、特許権侵害により製造された製品の廃棄、侵害行為に基づく設備の撤去などの請求を行うこともできる。また、特許権共有者は単独で差止請求を行うことが出来る。
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