実施行為独立の原則

「実施行為独立の原則」とは、特許権の侵害行為の成否を判断するための基準となる原則を指す。
これは、違法に特許権を利用した製品の製造、及び譲渡など、違法な特許実施に関して、関係した全ての個人、法人がその行為を特許権侵害とみなされる、というものである。但し、この「実施行為独立の原則」には、例外として、正当な特許権実施行為に基づく製品の譲渡の後はその後の製品に対する権利侵害を問えない、という特許権の消尽がある。
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