特許権の効力が及ばない範囲の実施

「特許権の効力が及ばない範囲の実施」とは、特許権が適用されない、いくつかのケースが特許法で定められていることをいう。(特許法第69条)。
主なものとして、

1.試験、研究として行う実施
2.ただ日本国内を通過するだけの船舶、飛行機やその部品となる機械など
3.出願時に既に存在していたもの
4.医師や歯科技師の処方箋に基づく調剤行為、調剤医薬

などが挙げられる。

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