先使用権

「先使用権」とは、法定通常実施権の1つ。特許権を得た特許発明と同一の内容の発明を独自に発明、もしくはその発明を得て、特許出願前から既に実施していた、もしくは実施の準備をしていたと認められる者に対してその実施を認める権利のことを指す。
「先使用権」は、もともと利用していた技術等が他の人の出願によって実施できなくなる不公平を起こさない目的がある。
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