物質特許

「物質特許」とは、新規に生成された飲食物、医薬、化学物質に対して取得される特許を指す。
これらのものは日本では元々不特許発明とされていたが、昭和51年の特許法などの一部改正により、これらの発明も特許として認められるようになった。現在、医薬品業界などにおいては、「物質特許」の他、用途特許、製造特許を組み合わせることによって、医薬品や化学物質の権利を保護している。
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