利益三分法

「利益三分法」とは、特許発明の価値算定における一般的な方法。営業利益は資本力、営業力、技術力の3つの要素によって決まると考え、それぞれの比重に基づいてその寄与分を決定すべき、という考え方。
このうち、技術力にあたる部分を特許の寄与分として捉える。一般的な実施料率が3%であるのは、企業の営業利益率が平均的に10%程度であることも一因として挙げられる。しかし、実際にはその他の無形資産の寄与率も影響すると考えられるため、「利益三分法」は簡便な手法であるといえる。
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